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🍊相続対策❗️一般的な生前贈与のリスクと対策を徹底解説

  • 執筆者の写真: 内田昇吾 うっちーの相談所・
    内田昇吾 うっちーの相談所・
  • 11月12日
  • 読了時間: 10分

更新日:5 日前

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このブログは「認知症の父を持つ認知症予防対策FP」である僕の実体験を元に、問題提起とその具体的な解決策を解説していきます。


我が家と同じ経験をする家庭が少しでも減ればという想いから、誰でも気軽に参加できる【認知症予防対策オンラインサークル】を立ち上げました。お気軽にお立ち寄り下さい🙏




🌿 なんで生前贈与するの❓️日本の相続事情とは⁉️ 🌿


①問題提起:そもそも「相続」って何?なんで備えるの?

相続税の比較、日本の相続の仕組と生前贈与する理由

生前贈与にはどんな制度があるの?

 



🔹そもそも「相続」って何?


相続の法律上の意味的には政府広報オンライン”知っておきたい相続の基本”にて解説されているので、こちらに任せたいと思います。


僕が伝えたいのは法律上の事だけでなく、もっと人間の根幹に関わる本質的な意味です。 相続とは、『その人の生きた証を子孫に繋ぐ、人生最後の親子のコミュニケーションの機会』であるということです。 人は、成人した瞬間に相続する事が100%決まります。親と子が互いに思いやり、子孫の為に自分の生きた証を最大限活用してもらう様に整えるか?面倒に向き合わず自分の事しか考えず無責任に旅立ち、後始末を子供に押し付けるか?が問われます。

もし血縁者がいなくても他人を相続対象に選べますので、財産を持った瞬間に相続の責任が生まれます。また仮に早くに亡くなってしまった場合は、考えたくはありませんが子から親への相続が発生します。


まず相続は、遺言がある場合は遺言に基づいて相続が開始➤遺言が無い、または定めがない部分においては法定相続➤意見が対立する場合は遺産分割協議が始まります。


親が相続に関して備える事無く旅立った場合、意見が対立した遺産分割協議が開始される可能性が濃厚です。家族がお金を奪い合い、責任を押し付けあい争う相続、いわゆる『争続』は絶対に避けなければなりません。この時に人間関係が壊れると、家族といえどほぼ修復不可能となってしまいます。


基本的に成人したら財産の管理は親から離れ、独自の資産を築いていく事になります。先述したように亡くなると例外なく相続の手続きを行う事になりますので、出来るだけ自分の意思が反映され、家族が困らないように整えておく事が必須であります。



🔹相続税の比較、日本の相続の仕組と生前贈与する理由


『百聞は一見に如かず』といいますので、まずこちらの表をご覧下さい。


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画像及びデータの出典 財務省:相続税、贈与税など(資産課税)に関する資料


実は、アメリカでは非課税枠が高額なので、相続税を負担する可能性が限りなく0%に近いのです。そして、我等が日本の相続税は、他の先進国と比較しても「世界一高い」と言われる程の割合です。こうなると当然「負担をなんとかして抑えられないかな?」と思うのが人情ですし、抑えれば資本主義社会では、子供達がその分有利に立ち回ることが可能です。


日本の相続の際の課税の仕組みですが、相続が発生した際、被相続人の財産を全て洗い出し合計いくらあるのかを算出します。そして控除や非課税枠を差し引いて課税されます。


  • 基礎控除額(3,000万円+600万円 × 法定相続人の数)

  • 死亡保険金の非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数 )


遺産総額がこの合計を超えたら、10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。


人はいつ死ぬかは分からないので、ザックリ3600万~4000万円以上の財産を、瞬間的にでも保有する可能性がある人は相続に備えた方が良いという事になります。『宵越しの銭は持たない主義』の方は例外ですが、不動産も含めるのでこの程度の財産は、『老後に備える』という賢明な計画を立てている多くの人は、保有する事になるのではないでしょうか。



🔹生前贈与にはどんな仕組みがあるの?


日本は相続税の負担割合が世界一高く、不動産+退職金+預貯金をすると瞬間的にでも基礎控除を上回る財産を築く可能性が高いですし、『豊かな老後』を目指したら、ほぼ確実に超える事が見込まれます。そこで相続税の負担を軽く、あるいは完全に無くする為の手法として『生前贈与』という選択が浮上します。


【主な生前贈与として活用できる制度】


① 暦年贈与(年間110万円まで非課税)

② 相続時精算課税制度(非課税枠:累計2,500万円+年間110万円)

③ 生命保険の「名義変更」や「保険料負担」を使った贈与

④ 住宅取得等資金の贈与

⑤ 教育資金の一括贈与

⑥ 結婚・子育て資金の一括贈与

⑦ 🚫現金手渡し保管(タンス預金)🚫


まず「生前贈与しよう」という検討を始めると①,②の制度を活用するかどうか?という所から始まります。この2つの制度の概要・どんな人向きの制度なのか?・活用すべきかの結論。下記の動画をご覧いただくと結論が出ますので、是非ご覧下さい。


🔸暦年贈与と相続時精算課税制度の概要を理解しよう!

【円満相続ちゃんねる】税理士橘慶太


🔸どんな人向きの制度なの?


🔸結論、活用すべきなの?

【相続専門】わかりやすく解説!日本税務総研



🔹相続の実態と注意点⚠️


問題提起し、動画3本の視聴をオススメしておいて、『制度は使うべきでない。』という結論で申し訳ございません💦何事もまずは「検討してみる」という事が大事ですので、生前贈与の実態を知ってもらう為に視聴をオススメさせていただきました。④,⑤,⑥に関しては、使途制限があるので非常に明確で、活用するにあたりその時に税務所や税理士に相談すれば問題ない制度ですので、深堀は致しません。


まず⑦の現金手渡し自宅保管は、絶っ対に止めて下さい!

理由が3つあります。全てが致命的なので決してやらないで下さい。


①災害の危険性

日本は災害大国ですので、災害時に流失してしまったらなんの補償も受けられません。


②詐欺・盗難の危険性

自宅に多額の現金を置いておくと騙されたり、強盗に入られたりという危険性もあります。防犯上推奨できません。


③国税調査の危険性

お金の流れが不透明な現金があると、調査が入った時に入出金を証明する履歴が無く、脱税を疑われてしまいます。一般人では調査官の指摘にその場で正しく応答する事は望めないので、追徴課税を課せられてしまう可能性があります。


この様な理由からタンス預金は百害あって一利なしと言えます。特にこれからはマイナンバー&AIの導入により、浅知恵で隠しても暴かれてしまいます。もし既にやってしまっているなら、すぐには使わない資産でしょうから③の保険に変えてしまう事がオススメです。


さてオススメの③生命保険の活用について解説します。生命保険を活用するには事前に加入し、どのように活用するか方向性を定めておかなければなりません。昔は保険に入るのは当たりまえでしたが、『保険不要論』が幅を利かせている昨今、あえて保険に加入するという選択を取られる方も減ってきているのではないでしょうか?


しかしながら、保険には、生きる上での危険をお互いに負担し合い、もしもの時に支え合う『相互扶助』の理念があり、社会の平穏を守っている側面がある為、普通の金融商品には認められていない特殊な効果があります。その特殊効果による利点を認知症の父を持つ我が家の実例を元にご紹介していきます。


【其の一 認知症の父のプライドを守ることが出来る】

父は認知症を発症してから『お金に対する執着』が異常に強くなりました。そんな父から「相続の為に資産を親から子に移す」などという提案をしても、納得してもらえるはずがありません。「認知症なんだから!」と強く出てしまえば父のプライドを傷つける事になります。そこで登場するのが保険商品です。保険は商品の性質上、契約者と受取人を別に設定する事が可能な金融商品です。つまり契約者を父にする事で父からお金を奪うことなく、母や子に資産を移動させることが出来る訳です。

(この場合は、要介護認定を受ける前に契約する必要があります)


【其の二 先行して現金を移動させる必要がない】

日本税務総研の田中耕司先生が仰っていたように、一般家庭において生前贈与をして多額の現金を子供に移動させるのは愚の骨頂であると僕も考えています。また一度贈与した資産を後から都合が悪くなったからといって「気が変わったからやっぱり返して!」と言って回収する事は困難です。老後資金の問題もありますし、何より介護問題が発生した時に「お金」は最大の交渉材料であり、調整弁の役割を果たします。それを先に失うのは得策ではありません。生前贈与した後に、意図しない使われ方をして子供と仲が悪くなる事もあるかもしれません。


そこで役立つのが保険金の受取人設定です。あくまでお金を受け取る権利を付与するだけで、実際にお金を渡している訳ではなく、しかも受取人や受取割合の変更は後から可能という点が特筆すべき点です。相続時に考慮されず揉める原因である『親の介護の貢献度』ですが、これについて保険であれば後から反映させることが出来るのです。


【其の三 口座凍結対策にもなる】

父は役員でしたので、実は認知症発症後も勤務を継続し給料を頂いていたという状況でしたので、我が家は口座凍結に日々怯えていました。事実、父は何度も銀行カードを紛失し、何度も暗証番号を忘れ銀行窓口にお世話になっていました。その時、「あれ?様子がおかしいな?」と思われたら、その行員の胸三寸で口座凍結の処理をされていてもおかしくなかったと思います。


しかし、保険は銀行や証券と違い口座凍結という概念が無く、もしもの時は『指定代理人制度』を活用して、家族がその契約に関して対応する事が合法的に認められています。契約者以外が契約者の意思に基づかないで契約に触れるのは保険ならではの機能だと思います。


【其の四 そのまま速やかに相続財産として受領可能】

人は生きていても費用がかかりますが、亡くなっても費用がかかります。代表的なのは葬式や埋葬代、不動産がある場合は固定資産税がかかります。この固定資産税を現金が無く支払えずに、不動産を手放すことになってしまうという話は聞いたことがあるかもしれません。


資産を保険会社に預けておくと、死亡保険金として速やかに受け取ることができ、あらゆる支払いに充てることができるという、銀行や証券会社には無い強みがあります。


【其の五 裏技⁉️契約者名義変更の活用】

これも銀行や証券会社には無い機能です。綿密な計画を組む必要がありますが、名義変更制度を活用することでより有利に介護資金の準備から口座凍結対策、相続対策まで一気に組む事が可能です。状況によりどの会社の何の保険で組むのが最適か変わってきますので、是非一度ご相談下さい。



🔹まとめ 


さていかがでしたでしょうか?生前贈与や相続において理解が深まり、少しでも見通しが明るくなったら幸いです。我々、認知症予防対策オンラインサークル🍊オレンジは、士業の先生や専門家と連携を取った【相続対策の賢約相談窓口】を設置しています。専門家からの助言を受けて制度の理解を深め、申請の精度上げて安全に相続対策を行えるように準備のお手伝いをさせていただきます✨2回目までの相談は無料でご案内をさせていただいております。人生の最後で最大の宿題早めに終わらせる為にも、お早めにお問い合わせ下さい。


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